「所有権移転外ファイナンス・リース」によりリース対象物件を賃借するお客さまは、当該物件を取得したものとして「所有権移転外ファイナンス・リース」による設備投資減税を利用できます。
固定資産税 特例措置
| 生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税特例措置 | 対象期間 リース開始が2027年3月31日分まで |
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取得に係る税額控除
| 中小企業経営強化税制 | 対象期間 2027年3月31日まで |
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| 中小企業投資促進税制 | 対象期間 2027年3月31日まで |
| 地域未来投資促進税制 | 対象期間 2027年3月31日まで |
| 地方拠点強化税制 | 対象期間 2026年3月31日まで |
| カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 | 対象期間 2026年3月31日まで |
詳細につきましては、当社加入の「公益社団法人 リース事業協会」のホームページをご参照ください。